利用規定

島本町第二コミュニティセンター利用規程

(利用の範囲)
第1条 島本町第二コミュニティセンター(以下「コミセン」という)の利用に関しては、管理運営委員会(以下「委員会」という)が定める。
本規定第2条各号(利用の制限)に該当する場合を除き、原則的には何人においても利用することが出来ます。

(利用の制限)
第2条 次の各号のいずれかに該当するときはコミセンを利用することが出来ません。
(1)公益を害するおそれのあるとき
(2)風俗、秩序、環境を乱すおそれのあるとき
(3)建物または附属物を破損するおそれのあるとき
(4)長期かつ独占的に利用するとき
(5)その他委員会が、必要と認めたとき

(優先利用)
第3条 下記のことについては優先的に利用できるものとする。優先利用の内容については委員会が決定する。
(1)委員会が指定した自治会とその関連する団体が利用する場合
(2)委員会が承認した定期利用団体が利用する場合
(3)災害等突発的かつ緊急性のあることに利用する場合
(4)委員会が利用する場合

(開館時間及び休館日)
第4条 コミセンの利用時間は原則として次の通りとする。
利用時間は午前9時から午後9時とし、開館日時は委員会が決定する。
一日の開館時間は、次の通り区切り設定する。
(1)朝(9:00~12:30)
(2)昼(13:00~16:30)
(3)夜(17:00~20:30)
尚、場合により12:30~13:00、16:30~17:00、20:30~21:00の30分を利用可とする。
2 優先利用でコミセンを利用する場合及び特に必要がある場合は、委員会において利用日及び時間を変更するものとする。
3 コミセンの休館日は原則として次のとおりとする。
(1)4月29日から5月5日まで
(2)8月13日から8月16日まで
(3)12月29日から翌年1月3日まで
4 その他、委員会が必要と認めたときは、臨時に休館できるものとする。
5 委員会が必要と認めたときは午前9時以前と午後9時以降も利用できるものとする。

(利用手続き及び利用承認)
第5条 コミセンを利用しようとするものは、所定の利用申込書により申し込むこと。
2 利用申込みは利用日の前月、定期利用(集会室)は利用日の前々月のそれぞれ中旬の委員会が指定した日を申込期限とする。
3 前項の利用申込みがあったとき、委員会はその適否を確認のうえ支障がない場合は、利用許可書を発行する。
4 利用申込みを行うものは、前もって所定の利用者登録申請書を提出し、委員会の承認を得なければならない。
5 利用日時が開館時間内であれば当日でも利用申込みできるものとする。
6 利用申込みの開始期日は、利用日の2ヵ月前の月の最初の開館日とする。
7 前各項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めたときは利用承認を行う。

(利用承認の取消し及び変更)
第6条 委員会は前条において利用承認済であっても、次の各号の1に該当するときは利用承認の取消し、あるいは変更することができる。
(1)優先利用の団体が利用することを委員会が認めたとき
(2)災害等において、救護あるいは避難場所に利用するとき
(3)暴風警報、避難指示等の発令で閉館すべきと委員会が判断した場合
(4)委員会がやむを得ないと判断したとき
(5)申込にあたり虚偽または不正があったとき
(6)他の利用者に対して迷惑となる行為を行ったとき。またはその恐れがあるとき
(7)利用承認の過程で利用規定が守られなかったとき
2 利用者側の理由により取消しまたは変更する場合は、利用日の1週間前までの開館時間内に委員会に申し出るものとする。
取消しの連絡なく無断で利用しない時、あるいは予約と取消しを繰り返し実質利用しない場合は、次回以降の利用にペナルティが科されます。ペナルティの内容は委員会が決定する。
(ペナルティ例としては、運営協力金の減免が受けられない、運営協力金の返金可能期間の延長が科されます)

(運営協力金)
第7条 運営協力金(以下「協力金」という。)は、別途指定する一覧による。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と判断したときは、協力金を減免することができる。
3 協力金は、利用許可書受領時に支払うものとする。

(協力金の払戻)
第8条 協力金を納付後、第6条第1項各号(第5号、第6号、第7号を除く)により取消しになった場合は、遅滞なく協力金を払い戻すものとする。
2 申込者自らの理由により取消す場合において、第6条第2項の期限内に取消し申し出がないときは、協力金は返還しないものとする。
3 協力金につき、申込書記載時間より実際の利用時間が少なかった場合においても、払戻はしないものとする。

(地域コミュニティ振興の活動補助)
第9条 コミセンを利用し地域コミュニティの振興に寄与する活動団体に対し、活動補助を行うことができる。
2 活動補助の対象団体と補助内容は委員会が決定する。

(利用上の遵守事項)
第10条 コミセンを利用する者は、次の各号を遵守しなければならない。これに反した場合は、委員会は退室命令、または一定期間利用停止をさせることができる。
(1)利用時間を厳守すること。
(2)承認を受けた目的以外に利用又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(3)利用については利用責任者をおくこと。
(4)利用責任者は、利用に伴う一切の責任を負うものとする。
その他の利用の遵守事項や駐車場利用については「利用案内」に示すものとする。

(利用中の事故の責任)
第11条 利用中に利用者の過失によりおこった事故に対する責任は一切利用者側で負うものとする。

(損害等の賠償)
第12条 利用者側の責に帰すべき事由により、建物、器具、設備、備品(書籍を含む)等を滅失あるいは、き損したときは利用者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は委員会が決定する。

(規程の改正)
第13条 この規程は委員会により改定できるものとする。

(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、コミセンの管理運営について必要な事項は委員会でこれを定める。
2 開館情報や利用案内等の利用に関する情報発信はインターネット上の掲示板(ホームページ等)を利用することができる。

制定・施行 平成29年(2017年)3月19日
改定 令和6年(2024年)4月14日(利用時間、休館日)